先日、実家の母と話をしていましたら、「そろそろうちの家もガタが出て来ている。お父さんも腰が曲がってきているので、お風呂に手すりを付けたり改修しようと思っているんだけどどうしようかな?」
と言っていましたので、今回は、自宅のリフォームの改修費用がいくら出るのか?とその申請方法について書いていこうと思います。このブログを読めば、高齢者の自宅の改修費用をケースによっては、抑えることができると思います。
居宅介護住宅改修費
居宅介護住宅改修費とは、介護保険を使用し、自宅のバリアフリー工事を行うことです。介護保険を使用するため、認定を受けている事が条件となります。その際、要支援、要介護のどちらでも構いません。
着工前に市区町村役所の担当窓口に事前に申請し、受理されて決定通知が出てから着工するという流れになります。申請は本人だけでなく家族や、改修業者も代行する事が出来ます。
受給の上限は20万円です。
申請者が改修業者に全額支払い後から補助金で戻ってくる償還払いと、申請者が改修業者に1〜3割*の金額を支払い、全ての手続き完了後に市区町村から改修業者に支払われる受領委託払いという2種類の支給方法があり、どちらか好きな方法が選べます。
(*介護保険が1割負担の方は、1割ですが、2割、3割負担の方もいらっしゃいますので1〜3割と記載しています。)
住宅改修費支給限度額は20万円までです。 つまり改修に要した費用20万円までについて住宅改修費の支給申請をすることができ、利用者負担割合が1割の人ですとその内9割(18万円まで)が保険から給付され、自己負担額は2万円となります。それを超えた分に関しては自己負担です。
居宅介護住宅改修費は何回でも受けれるの?
介護保険を適用した住宅改修は、基本的に1人1回のみです。 限度額の範囲内であれば分割利用も可能で、介護者家族にとっては非常に魅力的な制度ではありますが、支給額の上限が20万円で変わりないことは理解しておいて下さい。 複数回にわけて改修リフォームを行ったとしても、介護保険の支給対象となるのは原則1回のみです。
介護保険制度で住宅改修の対象になるのは
対象となる住宅改修の種類 ① 手すりの取付け ② 段差の解消 ③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ④ 引き戸等への扉の取替え ⑤ 洋式便器等への便器の取替え ⑥ その他上記①~⑤までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
とあります。
住宅改修費支給に対する注意
入院や施設入所中で一時帰宅のために住宅改修を行った場合は、支給対象外となります。 対象となる住宅 要支援・要介護と認定された方が居住している住宅です。 つまり、被保険者証に記載されている住所の住宅のみが対象となります。
さいごに
在宅で高齢夫婦で暮らす、または一人暮らしをしている高齢者やご家族の方は、いつも大変な思いをして生活をしていると思います。
毎日の生活が、少しでも楽になり介護をされる方、またする方にとっても住み良い環境が、この住宅改修リフォームでできれば良いと願っています。


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